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はじめての相続でどうしたらよいか分からない。 疎遠だった親族から、突然遺産分割請求が送られて来た。 将来に備えて、ちゃんとした遺言書の作成を考えている。 節税を念頭においた、生前贈与について相談したい。

相続税・贈与税についてのご相談

当事務所では、上記のような方のお役に立たせていただくために、相続税の節税及び税務調査対策として、相続発生前と発生後で、下記の事を行っております。

 

相続発生前の場合

将来の相続税について将来の相続税について、不安を感じていらっしゃる方へ。

あなたは今、自分の財産が一体いくらあるのかご存知ですか?

相続発生前においては、まず所有財産の財産評価(財産の棚卸し)を行う必要があります。

相続税は、原則として所有している全ての財産に対して課税されます。

お持ちの財産のうち、どの部分(不動産・株式・現預金など)のウエイトが高いのか。

どうしたら、ウエイトの高い部分を圧縮することができるのか。

これらを検討するため、お持ちの全ての財産について財産評価を行い、大まかに相続税がどのくらいかかるのかを、知っていただく必要があるのです。

その上で、残されている時間と相談して、実行可能な対策を提案させていただきます。

 

相続発生後の場合

財産が基礎控除額を超える方の相続人は、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告及び納税を行う必要があります。

※基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

相続税の申告のポイントは、大きく2つ!

税務調査対策のポイント相続税申告で大切なポイントを大きく分けると、以下の2つが上げられます。

 

どんな小さい相続財産も、漏れなく申告すること

これは相続税における税務調査対策としてとても有効です。

当然のことですが、申告すべき財産を申告していなければ、納税者に対する税務署の心証は良くありません。

税務調査を避けるためにも、相続財産は漏れなく申告したいものです。

しかしながら、納税者から見て意外なモノが相続財産となる場合もありますので、注意が必要です。

当事務所では常に慎重な申告を心掛けており、弊所のお客様が受けた税務調査(被相続人の自宅での調査)は過去10年間で1件程度です。

【5件に1件の割合】で行われているとされる相続税の調査において、かなり低い水準に抑えられています。

 

相続財産を出来るだけ低く評価して申告すること(特に「土地」)

これは、相続税の節税に有効な手段です。

もちろん、低く評価すればいいというものではありません。

「税務署が認めてくれる範囲内」で、出来るだけ低く評価するのです。

これは、並大抵のことではできません。

特に土地の評価に関しては、税理士によって評価額が大きく変わることがあるため、相続税の知識や経験が豊富な税理士でないと難しいでしょう。

これは法人税や所得税にも言えることですが、どの税理士に相続税の申告を依頼するかによって納税者の運命が決まる、と言っても過言ではありません。

「自分の住んでいる地域にある事務所だから」、「会社が昔から付き合っている事務所だから」、ということだけで税理士を選ぶ時代ではありません。

「税理士選び」は、くれぐれも慎重に行って下さい。

 

相続税申告料について

当事務所の相続税申告料は遺産総額や相続人の人数だけでなく、不動産や自社株式の評価など申告全体の難易度によって金額が変動するため、見積り等はお出ししておりません。

大体の目安として、遺産総額(保険金などの非課税枠控除前及び債務・葬式費用控除前並びに小規模宅地等の特例適用前の金額)の1%弱(消費税別)となることが多いです。
ただし、土地のウェイトが高い場合には1%を超えることもあります。

 

相続税相談の流れ

ご来所での相談は、事前に日時のご予約をお願いいたします。

相続税相談の流れ

当事務所のお客様の声

最初の会話で良いと思いました
最初にネットで調べて、内容的に良いと感じてお願いしました。
その時の電話対応も良かったです。また初対面の時、最初の30分間の会話で感じ良いと思いました。説明も分かりやすく、話しやすかったです。[周防大島町 O様]
将来の相続税の総額を知ることができた
1次相続だけでなく2次相続も含めて、トータル的に相続税の試算をしてもらうことにより、将来負担することとなる相続税の総額を知ることができました。 しかも、数パターンの試算をしてもらうことで、1次相続と2次相続でどのように相続すべきかがわかったので、お願いしてよかったです。 [周南市 Y様]
次の相続の時もお願いします
私の場合は、まず税理士事務所のホームページで調べました。 その中で比較的近所にあり、電話の対応もアットホームな雰囲気で、話しやすかったので決めました。 首尾一貫して、親身になって対応していただき、コミュニケーションもよく取れて、安心して父の相続税の申告を任せられました。 先の話ですが、いずれ子供に相続させることになりますが、その時もまたお願いしたいと思います。[光市 T様]

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