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平成30年分確定申告を振り返って

2019年03月17日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

ようやく確定申告が終了しました。
今年の確定申告は、昨年末から早めに準備を行ってきたこともあり当初は気持ちに余裕を持って進めておりました。
しかし3月に入ると何件もの複雑な事案が重なり、ちょっと焦りました(汗;;;)がどうにか期限までに間に合いました。
皆さま、ご協力ありがとうございました。

今回の確定申告では不動産(土地・建物)を売却された事案が数件あり、その中で『租税特別措置法の特別控除』を使って申告したものもいくつかありました。
そのため、当初納税者の方が役場で聞いていた税額に比べ【半額以下】で申告できた事案もありました。
この『租税特別措置法の特別控除』は要件が難しく控除額も大きいため、適用できるか否かの判定にはそれなりの時間が必要です。
今回弊所で不動産売却の申告をされた方には、「不動産を売却したので初めて確定申告をする」という方も数名いらっしゃいましたが、みなさん昨年の夏ごろからご相談いただいた方ばかりです
今年も3月に入ってから、「昨年土地を売却したので申告をお願いしたい」という問い合わせもいただきましたが、時間の関係でお断りさせていただきました。

不動産の売却につきましては複雑な適用要件が絡むため、弊所で申告をお考えの方は売却された年の11月ぐらいまでにお問い合わせいただけると助かります。
年内のうちに
どのようにしたら納税者の方にとって一番いい申告ができるのか
をじっくり検討したいからです。

また前回も書きましたが、確定申告期間中に相続税の依頼も頂きました。
相続が発生する前から相談をされていた方で、相続発生後も申告する決断が出来ずに時間ばかりが経過してしまい、今回税務署から『相続税申告等のご案内』が郵送されてきたことで申告を決断されたそうです。
しかしながら、この郵便物が相続人に届くのは【相続が発生して6、7ヶ月後】であることが多いので、残された時間はわずかです。
今の段階で既に数件の相続税申告依頼(相続税の試算を含む)があるため、早くから私共にご相談頂いていたにもかかわらずお断りさせていただきました。

弊所では、相続財産の多寡にかかわらず相続人の皆さんとじっくり向かい合って
繰り返しになりますが
どのようにしたら納税者にとって一番いい申告ができるのか
を考えながら申告作業を進めていきたいと考えておりますので、私共にお願いされたい方はできるだけ早めにご相談いただけるとありがたいです。

今後とも、よろしくお願いします。


不動産の売却や相続・贈与税はお早めにお問い合わせ下さい

2019年01月08日

所長の河村です。
明けましておめでとうございます。
当事務所では昨日より今年の業務を開始しました。

実は私、『大変申し訳ない』という気持ちを断ち切れないままこのブログを書いてます。
というのは、昨日の仕事始めの日をお待ちいただいていたかのように相続税の申告依頼の電話が【なんと2件も】かかってきたのです。
ですが、これらのご依頼については残念ながらお断りをさせていただきました。

それは「相続税の申告」や「個人の確定申告」それと「法人の決算・申告」などで、現時点で今年の5月までの予定がほぼ埋まっているため、お引き受けすることができませんでした。

安易に引き受けてしまうと、お客様にも迷惑がかかるばかりか自分を精神的に追い詰めてしまうことにもなるため、特に1月から3月にかけては「新規の仕事」はセーブするようにしています。
当事務所を選んでいただくのは大変ありがたいのですが、ご期待に応えられず申し訳ありません。

相続税や土地や建物を売却した場合の譲渡所得税など、申告までに多くの時間が必要なものについては早めにお問い合わせいただけると助かります。

それでは本年もよろしくお願いします。


【節税】が本当に会社のためになるのか?

2018年08月08日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

気がつけばもう8月ですが、この「新着記事」は今年初めての投稿です。
サボってまして、ごめんなさい。
これからも気になることを書いていきますので、よろしくお願いします。

さっそくですが、本日うちのお客様(法人さん)から
「何かいい節税方法はありませんか?」
と、ご質問を頂きました。
今月末決算であまり時間がないということもあり、物品の購入や保険の加入などありきたりの事しか浮かびませんでした。
そんな中で、社長様は私のこの言葉にうなずいてくれました。

不必要なものを買うより、まともに税金を払う方が会社にお金が残りますよ。」

確かに私が提案したことを実行すれば、税金は安くなるかもしれません。
しかし、当然会社にはお金が残りません。
なぜなら、物品の購入や保険の加入など節税対策と呼ばれるものは、その大半が【お金の支払いを伴うもの】だからです。

まともに税金を払っても、出て行くお金は3割から4割。
つまり、半分以上は会社に残るのです
これが、会社の体力を最も強くする秘訣なのです。

もちろん、最低限の節税は必要だと思います。
しかしながら、やり過ぎは良くないのです。
「過ぎたるは及ばざるがごとし」
です。

このお客様も、
「今期はまともに税金を払おう。余ったお金は借入金の返済や不良資産の処理に使おう。」
と、話していらっしゃいました。

私は、節税対策のアドバイスはさせていただきます。
しかし、過度な節税が不向きな会社や行き過ぎた相続税対策を考えていらっしゃる方には、ブレーキもしっかりと踏ませていただきます。
今後とも、よろしくお願いします。


『配偶者の税額軽減』をあえて使わない

2017年11月23日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

気がつけば、11月ももう下旬。
早いですね。
あと1か月少々で2018年。
年末のゴールまでもう一踏ん張り、頑張りましょう!

さて、先週私は「相続開始後でもできる相続税節税対策」というセミナーに参加して勉強して来ました。
一般に相続税の節税は相続発生前に生前贈与やアパート建設など色々な対策を行うことが多いのですが、発生後においても行えることがまだある、という内容でした。
例えば、土地の遺産分割を工夫したり、相続人に未成年者がいる場合などやり方によっては税額が大きく変わることがあることを勉強しました。

その中でも私が驚いたのは、相続人の中に配偶者がいるにもかかわらず、あえて『配偶者の税額軽減』を適用しないやり方があるということでした。
この『配偶者の税額軽減』とは、配偶者が相続した財産のうち1億6千万円又は法定相続分のいずれか大きい金額は相続税が課税されないというものです。
「この規定をあえて使わないなんてありえない」と当初は思っていた私ですが、セミナーを受講した後は「なるほどな」と思わずうなってしまいました。
そんなに数多くは当てはまらないかもしれませんが、実際に自分の両親の相続では体験したことなので、
「もっと早く知っていれば結果が変わっていたかもしれない」
と、少し後悔してしまいました。

今後ご依頼いただいたケースに今回の勉強した内容がうまく当てはまれば、
「こうすれば、もっと税金が安くなりますよ」
と、積極的に提案していこうと思いました。

ご依頼、お待ちしています。
何かお困りごとがあれば、遠慮なくご相談ください。

 


税務調査を回避するにはどうしたらいいか

2017年07月01日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

7月に入り、税務署では今月10日に職員の異動があります。
そして、来月下旬から年末にかけて、1年で最も税務調査が盛んに行われる時期に突入します。
秋の税務調査では、春の調査ではあまり行われない個人事業者や相続税の調査も行われます。
そもそも税務調査の選定は全ての事業者を対象に行われているにもかかわらず、なぜ自分のところ(会社)ばかり定期的に調査が入るのか不思議に思われている人も多いはずです。
その理由を自分なりに考えてみました。

まず、「前回の調査の結果が悪かった」ということが挙げられるでしょう。
次に、前年度と比較して同じ勘定科目の金額の増減が激しい。
これら以外には、
・売上は増加しているにもかかわらず、利益は変わらない、又は、逆に減少している。
・金額の大きな特別損失の項目がある
・消費税の還付がある
が考えられます。
また、長い期間調査に入られていないのも一因となるでしょう。

ではどうしたらいいのかですが、税務署に申告書だけ提出するのではなく、申告時にきちんと説明することが大切だと思います。
具体的には、申告書に説明資料を添付して、そうなった旨を「今年度の特殊事情」として記載することです。
弊所では申告書に「税理士法33条の2の書面」を添付して申告内容を詳しく説明することにより、税務調査が行われないような申告を目指しております。

税務調査を受けた経験のある方は、二度と同じ轍を踏まないよう工夫して申告しましょう。


譲渡所得の計算について(土地の購入価額が不明の場合)

2017年05月30日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

気が付けば5月も明日で終わり。
いつものことながら早いですね。
3月決算もようやく終わり、来月からは請け負っている相続税の案件に少しずつ着手していきたいと考えております。

さて本日は、土地を売却した場合の税金について考えていきたいと思います。
土地を売った場合には、
売却金額-(取得費+譲渡費用)
で譲渡所得を計算し、利益が出ていれば税金が発生します。

ここでよく問題になるのが、下線を引いた「取得費」です。
「取得費」とは土地の場合、基本的には購入した金額ですが、購入した時の契約書を紛失したなど購入価額が分からない場合どうすればよろしいのでしょうか?

この場合、「売却金額の5%」を取得費とするやり方が一般的です。
これは、租税特別措置法や通達で認められている方法です。
しかし、最近では『市街地価格指数』という数値を使って取得費を推計するやり方が紹介されるようになりました。
他に、『相続税の路線価』や『固定資産税評価額』を使って推計する方法も考えられますが、本当にこのようなやり方で申告しても大丈夫なのでしょうか?

結論から申し上げますと、全国的には税務署に認められているケースもあるようですが、ここ山口県に限っていえば、かなりリスクが高いやり方だと思います。
なぜなら、このような数値に基づく推計は「これに近い金額で購入した」という根拠が何もなく、信頼性がかなり劣ると考えられるからです。

それよりも、直接的な証拠書類ではありませんが、購入時の通帳・借入金融機関の書類・家計簿・日記、事業者の方であれば、金銭出納帳や総勘定元帳などの帳簿類の方がよっぽど説得力があると思います。
また、購入時にお願いした不動産業者や前所有者などに問い合わせるのもいいかもしれません。

安易に『市街地価格指数』等の数値に基づいた推計による取得費を採用しないことが重要です。
この方法は、申告内容に納得がいかない場合に最後の手段として考えるべきだと思われます。

 


相続税の事なら私共にお任せください

2017年01月04日

所長の河村です。
明けましておめでとうございます。

弊所は、明日5日が仕事始めです。
今年も
税金などの悩みを解決して、納税者の皆様に喜んでいただく事が税理士の仕事
と考え、
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」を目指して頑張って参ります。

本年もどうぞ、よろしくお願いします。


円満な相続のためには

2016年07月02日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

気が付けばもう7月。早いですね。
昨日、路線価が発表されました。
今請け負っている相続税の案件を、これから少しずつ整理していきたいと考えております。
出来るだけ節税できるようにがんばります。

 

先日、『相続対策』の勉強会に行ってきました。
この勉強会は「今どきの相続事情にはもめごとが多い」ということで話しが進んでいったのですが、私が意外に思ったデーターがいくつか紹介されました。

まず、もめるときは財産の多少に関係ないということで、
【むしろ財産が少ない方がもめやすい】とのことでした。
遺産分割でもめている人の約70%が相続税申告の必要がない相続人です。
相続税の申告が必要な相続人は、亡くなって10か月以内という申告期限を守ろうという意識が強く、もめにくいんだそうです。

また、争い防止のため遺言書の作成を提案させていただくことがありますが、遺言書がない場合の方がある場合と比較して、3倍以上もめやすいそうです。

あと、もめている相手方との関係は、ダントツで実の兄弟・姉妹です。
「兄弟は他人の始まり」とも言いますが、怖い話です。
特に、分けにくい不動産がある場合は要注意です。

最後に、遺言書作成の動機ですが【特定の相続人に多くの財産を渡したいため】がトップでした。
私は、自分の死後に妻や子供たちが喧嘩をしないように、お父さんが気を利かせて遺言書を作成しているイメージがありましたが、意外でした。

いずれにしても、被相続人が自分の意思を残すのに、『遺言書』はかなり有効な方法であると感じました。

 


賃貸用建物をお持ちの方の節税になるかもしれません

2016年02月07日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

2月に入り、確定申告の時期になりました。
そんな中、先週末に勉強会に出席して来ました。
テーマは、「賃貸用建物の法人所有化で所得税、相続税はこんなに有利!」です。

内容は、
個人で賃貸用建物をお持ちの方が対象で、建物を法人に売却して所得税・相続税を節税してしまいましょう
というものでした。

確かに、このような所有型法人を設立すると
〇 今まで所有者1人集中していた収入が、親族に分散できる
〇 その分散できた収入を、将来の相続税の原資として使える
〇 法人に売却した建物が建っている土地の評価を下げることができる
〇 色々な法人ならではのメリットを受けることができる
といったことが可能になるかもしれません。

ちょうど確定申告の時期なので、当事務所のお客さんにも勧めてみようと思いました。

この件に関する質問があれば、お気軽にご連絡下さい。
わかる範囲内で、回答させていただきます。


今年もお世話になりました

2015年12月31日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

今年も今日で終わりです。
2015年は私自身4回目の年男の年でしたが、色々な事がありました。
特に当事務所にとっては、2人の職員が入れ替わった事が大きかったです。
退職した2人には、それぞれ11年・23年と長きにわたって勤務していただき、感謝しております。
今後の2人の活躍をお祈りします。

2016年も新しいスタッフと共に、益々皆様のお力になれるよう頑張って参ります。
来年も河村裕司税理士事務所をよろしくお願いいたします。

【追伸】
新年は、1月5日より営業いたします。


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