2015年7月26日
所長の河村です。
いつもありがとうございます。
事務所のある光市では、昨日花火大会がありました。
3,300発の花火が打ち上がり、夏の夜空に大輪の花を咲かせてくれました。
さて、今年ももうすぐ8月ですが、今年亡くなられた方の相続人宛に、税務署から相続税の申告書が送られてくる時期です。
もちろん、亡くなられた方全員に送られるものではなくて、税務署が「相続税がかかるかもしれない」と思っている方だけに順次送付されるものです。
ですから、厳密に言えば、税務署から申告書が送られてきても、相続財産の価額が『基礎控除額』(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば申告する必要がなく、逆に、税務署から申告書が送られてこなくても、基礎控除額を超える相続財産がある場合には、自主的に期限内に申告をしなくてはなりません。
今年から『基礎控除額』が引き下げられた影響で、相続税の対象者が大幅に増加すると見込まれています。
しかし、今月に入って少しうれしくなるニュースが飛び込んできました。
それは、上記の基礎控除額に上乗せして一定額を控除するという『遺言控除』の新設に向けて自民党政務調査会が検討に入った、ということです。
これは、遺言に基づく遺産分割を促して、遺産分割をめぐる遺族間の争いの防止や、生前の貢献に見合った遺産相続を進める目的で新設されるとのことです。
まだ金額や時期は未定ですが、新設されれば確実に相続税の節税に結びつくだけに、議論の行方が注目されます。
現段階では、平成29年度以降の税制改正要望になる見込みです。