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相続税の税務調査を省略することが出来ました

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2015年5月10日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

GWも終わり、これから本格的に3月決算法人の決算及び申告書作成業務が始まります。

しかし・・・
昨年も書きましたが、春は「税務調査」のシーズンです。
弊所でも、現在進行中のものと予告があったものとを合わせて、2件の税務調査を抱えております。(2件とも法人の調査)

そんな中、先月〇〇税務署から相続税の税務調査に関する連絡がありました。
相続税の税務調査は通常夏から秋にかけて行われることが多く、それも3年も前に亡くなった方の事案だったため少々驚きましたが、この申告書には『税理士法33条の2の書面』を添付していたため直ちに調査は行われず、税務調査の前段階である「意見聴取」(税務署の疑問点について税理士が回答し、かつ、意見を述べること)のため、〇〇税務署に行ってきました。
この「意見聴取」が不調に終わると、本格的な税務調査に移行してしまいます。
税務署によると、亡くなった方の財産が一定金額以上あり、かつ、生前に会社役員でもあったため確認が必要、とのこと。
ただこの事案は私が直接担当し、ある程度自信もあったので、税務署の質問にきちんとお答えすることが出来ました。

そして先週、【税務調査省略】の連絡がありました。
弊所では、相続税の申告については『税理士法33条の2の書面』を必ず添付するようにしていますが、税務調査を回避する目的が達成できて本当に良かったです。
早速、相続人の方々に連絡しようと思います。

あと悔やまれるのが、今抱えている2件の法人の税務調査。
これらについては色々な理由で、「33条の2の書面」は申告書に添付していませんでした。
もし添付していたら、調査は省略されていたかもしれません。

相続税の申告は、4件に1件の確率で税務調査があるといわれています。
漏れなく申告することはもちろん大切ですが、いざという時のためのリスクヘッジも、税理士の重要な仕事だと考えています。

 


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