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ついにインボイス制度開始!

2023年10月01日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

今日は令和5年10月1日ですので、久しぶり(汗)にブログを書いてみようと思いました。

本日は我々税務業界にとっては節目の日。
そうです、消費税インボイス制度スタートの日です。
事業者の皆さま、インボイスの対応は間に合いましたか?
「結局間に合わなかった」とか「名前は知っているけど、仕組みがよくわからない」という方も多いかと思いますが、あまり焦ることはありません(全く対応できていないという人は別ですが)。
これから令和11年9月末まで『6年間の経過措置』が設けられていますので、この間にインボイス制度に少しずつ慣れていきましょう!
さすがにずっと「何もしていません」ではまずいと思いますが、現時点で100%対応できていないからといって厳しい税務調査が待っているとは思いません(私見です)。

また、取引先との関係にも影響があると思いますのでこのインボイス制度をご理解いただき、自社にとってベストな方向に進まれることを願っております。
私共でお力になれることがございましたら、遠慮なくお声掛けください。
毎年のことですが、繁忙期に当たる〔1月11日頃から3月末まで〕は電話やメール等を含めたご相談(相続税のご依頼を除く)を休止させていただきます。

 

なお、当事務所は「適格請求書(インボイス)発行事業者」の登録は完了しております。

弊所登録番号
T3810761462896
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=3810761462896

 

 


〔相続税の税務調査〕についてご報告があります

2022年11月27日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

今日はサッカーワールドカップのコスタリカ戦が行われますね。
第1戦のドイツ戦の勝利を活かすためにも、なんとか勝ち点「3」を取って欲しいです。
あともう一つ私が気になっている勝負がありまして、それは大相撲です。

髙安関の初優勝が見たい!

何度も優勝に手が届くところまで行くのに、あと一歩届かない。
でも諦めず、腐らず、やっとここまで来ました。
マジック1、勝てば優勝!
サッカー日本代表の勝利とともに、髙安関の初優勝を楽しみにしています。

前置きが長くなりましたが、今日は皆さまに嬉しい報告があります。
「最近ずっと相続税の税務調査を受けていません」と以前も書いたことがありますが、この実地調査を受けていない期間が今月でついに丸10年となりました。
つまり、当事務所では10年間相続税の税務調査ゼロということです。
ですので相続税については、調査の受け方すら忘れてしまいました(笑)。
これもご利用いただいたお客様のご協力があってこそ、と感謝しております。

相続税は所得税や法人税と比べて税務調査の確率が高く、大体4件から5件に1件の割合で調査が行われるとされています。
この10年間で何件当事務所から相続税申告書を提出したか正確には把握していませんが、今年も5件申告したのでこのうち1件は税務調査を受けてもおかしくない割合です。
いつ『税務調査なし』の期間が途絶えるかわかりませんが、安全性を追求しすぎることなく【無理のない節税】を心掛けて今後もやっていこうと思います。

相続税は一発勝負の税金です。
私のこのような考え方にご賛同いただけるのであれば、ぜひ当事務所をご利用いただけたらと思います。
基本的に繁忙期である「12月~5月」は相続税の申告作業が難しいため、申告期限に間に合わないなどお断りすることもございますので早めのご連絡をお願いします。

もちろん、法人や個人事業者の方のご相談にも対応していますので、消費税のインボイス制度など気になる事がございましたら無料相談(毎年1月11日頃から3月末まで休止)をご利用ください。

今後とも、河村裕司税理士事務所をよろしくお願い申し上げます。

 


令和4年もよろしくお願いします

2022年01月03日

所長の河村です。
新年あけましておめでとうございます。

当事務所はいよいよ明日が仕事始めです。
明日からまた長い一年が始まります。
健康に気をつけて一年間乗り切れるよう頑張ります。

今年は特に『無理のない節税』と『税務調査の回避』に重点を置いてやっていきたいと考えております。
なぜなら、昨年多くの人と話しをして、上記の二点に悩んでいらっしゃる方が多いと改めて感じたからです。
お困りの方は遠慮なくご相談いただけたらと思います。
なお、当事務所が決算申告に関与していない方の税務調査立会いは行っておりませんので、ご留意ください。

また、『消費税のインボイス制度』についても進めていきたいと考えておりますので、
〇消費税の納税義務者になるべきか迷っている
〇インボイス制度自体よく知らない
〇消費税の仕組みからわからない
という方は是非ご相談ください。

無料相談サービスもございますが、先日告知しました通り「1月11日頃から3月末ぐらいまで」は繁忙期のため、原則として休止する予定です。
対面だけでなく、電話やメールによる相談も同様です。
お急ぎとは存じますが、この期間を避けてご相談ください。

それでは、今年もよろしくお願いします。


消費税のインボイス制度について

2021年09月23日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。
今回は珍しく(笑)、『消費税』について書いてみたいと思います。

中秋の名月も終わり、いよいよ来月は10月ですね。
10月といえば、1日から消費税の「適格請求書(インボイス)発行事業者登録申請書」(以下「登録申請書」)の受付が始まります。
『適格請求書』や『インボイス』という言葉は聞きなれないかもしれませんが、要は消費税の要件を満たした請求書・領収書・レシートなど(以下「インボイス」)を発行するには、あらかじめ期間内に税務署に『インボイス発行事業者』の登録申請をしておく必要があるということです。

「令和5年10月1日」からは、物を購入したりサービスの提供を受けた際にこの『インボイス発行事業者』からインボイスの交付を受け保存していないと、実際に消費税相当額を支払ったとしても税務上は消費税を負担したとは認められず、納付税額の計算の際に控除できないこととなります。(6年間の経過措置あり)
また厄介なことに、このインボイスは【消費税を税務署に毎年申告している事業者】しか発行できません。
したがって、消費税を毎年申告していない方が売上の際にインボイスを発行するためには、消費税の納税義務者を選択する必要があります。

「一般消費者」相手のご商売をされている方はそこまでではないかもしれませんが、「事業者」がメインのお客様である法人や個人事業者の方がこの消費税の要件を満たした請求書等を発行できなければ、ご商売に影響する可能性が高いと思われます。
ですので、年間の売上が1,000万円以下又は1,000万円前後で毎年消費税の申告を行っていない法人や個人事業者の方は早急に、消費税の納税義務者を選択してこの登録申請を行うかを検討しなければなりません。

この制度がスタートする令和5年10月1日までに登録を完了するためには、原則として「令和3年10月1日から令和5年3月31日まで」に登録申請書を税務署に提出する必要があります。

当事務所のお客様にも該当する方がいらっしゃいますので、制度の概要をご説明するとともに『納税義務者を選択するべきか』を今後一緒に考えていきたいと思っております。

消費税の仕組みは年々複雑になる一方ですが、スタッフと力を合わせて皆様を全力でサポートしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。


七夕の夜に想うこと(2件の・・・)

2021年07月07日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

本日は七夕ですね。
現在午後の7時30分です。
事務所から空を眺めてみると雨がやみ雲が切れて星空が少し期待できそうな天気ですが、今日も山陰地方で大雨が降ったりと梅雨末期の豪雨が各地に被害をもたらしているようなので、皆様もどうぞお気を付けください。

さて、今年も早いもので後半に突入しました。
正月に「税務調査ゼロ」の目標を掲げましたが、残念ながら達成できませんでした。
ですが、【2件の調査】(いずれも法人)のうち1件は申告是認(修正申告の必要がないこと)で終えることができ、お客様には『安心』して税務調査を受けていただき、『納得』して調査を終えることができたのではないかと考えております。
また、調査官の方から教わることも多く、この【2件の調査】は自分にとっても大変有意義なものとなりました。
お世話になりました。

あと、たまたま本日【2件の相続税のご依頼】をいただきました。
1件は当事務所のお客様の関係者ですが、もう1件は一見のお客様です。
「スケジュールの都合上、数か月お待たせするようになりますがよろしいですか?」
とお聞きしたのですが、
「最初からおたくに頼むつもりでいたから」
とご快諾いただきました。
多くの税理士事務所の中から弊所を選んでいただき、ありがとうございました。
精一杯務めさせていただきますので、よろしくお願いします。

 


令和3年の目標

2021年01月03日

所長の河村です。
新年、明けましておめでとうございます。

いよいよ明日からスタートです。
今年もよろしくお願いします。

今年の目標ですが、
今年も【税務調査ゼロ】を目指していきたいです。

法人税や個人事業者の所得税については
平成30年以降2年以上にわたって税務調査を受けておりません。
また、相続税申告についても8年以上現地調査はありません。

これも皆様にご協力いただいた結果だと感謝しております。
現在相続税のご依頼を3件承っておりますが、
数多くの税理士から私を選んでいただいた期待に応えられるよう
努力したいと思います。

あと、個人的には健康に注意し、1年間何事もなく過ごせたらよいと思っています。

4月からは1人従業員が増え、7人体制となります。
これからも
〇「不備なく申告」したい
〇「無理なく節税」したい
〇「税務調査を出来るだけ回避」したい
という、3つの『したい』に応えられるよう頑張ります。

 

1年間、よろしくお願いします。

 

 

 


これからも【山口県東部専門の税理士】として

2020年10月13日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

10月に入り「ブログを書こう書こう」と思っていましたが、ようやく実現しました。

河村裕司税理士事務所は、『10月2日』で満13年を迎えました。
この13年間色々な事がありましたが、事務所スタッフやお客様、周りの方々、そして大切な家族など皆様に支えながらここまでやってこれました。

本当にありがとうございました。

今月に入り3件の相続税のお客様に、申告に必要な資料のご説明をさせていただきました。
多くのご依頼を頂き、ありがとうございます。
8年間相続税の税務調査は受けていませんが、今後もご期待に応えられるよう最善を尽くしたいと思います。

これからも

〇 不備なく申告したい
〇 無理なく節税したい
〇 税務調査を出来るだけ回避したい

など、お客様のご要望に応えられるよう頑張りますので、14年目以降もよろしくお願いします。

 

 

 

 


令和2年前半を振り返って

2020年07月05日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

今年も既に半分が過ぎてしまいました。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

この半年何があったかと言うと
コロナ・・・
しか浮かばない気がします。

ですが、今回は私自身が本日身をもって体験した
コンビニのレジ袋有料化スタート
について書いてみたいと思います。

7月1日からの「レジ袋有料化」はお店の周知もあり、早くから知っておりました。
既にスーパーなどでは有料化が始まってますが、買い物は【妻頼み】で行くことはほとんどなく、時々行くドラッグストアーには仕事用の手さげかばんに買ったものを詰める程度で、「マイバック」というものを用意したことはありませんでした。
コンビニには毎週1回は行くし、お昼のお弁当・おにぎり・サンドウィッチとかをよく買うので弁当の汁などが漏れてもいいように、妻に「手さげポリ袋」を事前に用意してもらいました。
そして本日昼食を買いに、いざコンビニへ。

入口で事務所のお客様と偶然会い、軽くあいさつを交わして奥に入ります。
いつものようにおにぎりとサンドウィッチ、あと小さめのお弁当と最近発売されたビール(夜に飲むためです)を買い物かごに入れてレジに向かいます。
「袋はどうされますか?」と店員さんに聞かれ、
「結構です」と応える私。

しかし、ここからが本番。
電子マネーで代金を支払いレシートを受け取ったまではいいが、買い物かごから出されレジ台に放置してあるおにぎりなどを「マイポリ袋」に詰め込まなくてはなりません。
スーパーのように買い物かごごと移動してゆっくり袋に入れる場所もないし、目の前には女性店員2名が私を見つめている。
そして私の後ろに並んでいるお客さんから「早くして」と言われているような感じがして、急いで袋に詰め込んだ。

今日は1人分だけなのでそんなに多くの買い物をしなかったが、これが家族全員の食事を買うのであればどうだろうか?
きっと一人では短時間で袋に詰め込むことはできなかっただろうし、後ろのお客さんもお待たせすることになっただろう。
せめて後ろのお客さんを避けられるスペースがレジ台にあったらいいのにと思ったが、こんな想いまでして自分で袋に詰めるぐらいなら、有料でもコンビニの袋を利用して店員さんにお願いした方が不器用な私にはずっといい。

今まで当たり前のように袋に詰めていただいていた店員さんに感謝するきっかけになった一日でした。

コロナが早く終息し、皆様の日常を取り戻すことができますように祈念しております。

きちんと不備なく申告してほしい
可能な節税も行っていきたい

このような皆様のお気持ちに応えられるよう、従業員一同全力を尽くしたいと考えておりますので、今後とも河村裕司税理士事務所をよろしくお願いいたします。


今年(2019年)を振り返って

2019年12月31日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

2019年もあと1日となりました。
ほんと、あっという間の365日でした。
今年もなかなか時間が取れずに、この『新着記事』をあまり書くことができませんでした(汗)。

その反面、多くのご依頼をいただいた事を大変感謝しております。
お客様のご協力により、今年2019年は法人税・消費税・所得税・贈与税及び相続税の全てで【税務調査件数ゼロ】で終えることができました。
特に相続税は、私が申告した事案について7年以上税務調査を受けておりません
本当にありがとうございました。

私は100点満点の申告を目指しているわけではありませんが、税務署から合格点を頂ける範囲内で、かつ、税額も少額で済むような申告を心がけております。
そのため、どうしてもある程度の時間が必要となり、申告できる件数に限りがございます。
特に相続税は個人の確定申告や法人の決算の合間に行うため、来年の6月ぐらいまで予定が埋まっております。

ですので、御用がある場合はできるだけ早めにご連絡いただけると助かります。
微力ではございますが、皆様の不安や不明点に出来るだけお応えできるよう頑張りますので、来年2020年も河村裕司税理士事務所をよろしくお願いいたします。

よいお年をお迎えください。

(追伸)
当事務所では、引き続きパートスタッフの募集を行っております。
詳しくは、事務所HPの「採用情報」をご覧ください。

こちらの方も、よろしくお願いいたします。


平成の23年間お世話になりました。令和時代もよろしくお願いします。

2019年04月30日

所長の河村です。
いつもありがとうございます。

今日で『平成』も終わりです。
私は平成7年に税理士登録をしましたので、23年以上税理士をやっていたことになります。

先日平成最後の勉強会として、全国女性税理士連盟が主催する「資産税統一研修会」に行ってきました。
私共の業界で大変著名なS税理士を講師に迎えての勉強会で、ご依頼をいただいた相続税の事案にも関係がある内容なので、期待して出席しました。
セミナーを聴講しての感想ですが

『知らないことが多すぎる』

大げさに言えば、軽くショックを受けました。
知らなかったことや聞いたことがあっても頭の奥深くで眠っている知識を呼び覚ますのに、とても有意義な一日となりました。

S先生、何度も質問した私に丁寧に回答していただき、ありがとうございました。

さて、明日からいよいよ『令和』の時代の始まりです。
新しい時代も体に気をつけて、お客様の期待に応えられるよう職員一同がんばっていきたいと思います。

昨年ご依頼をいただいた相続税のお客様がおっしゃっていたのですが、
今回の申告に当たり弊所への要望として

●【不備なく申告】して欲しい
●   出来れば【節税】もしたい

これらの言葉は納税者の方から出たのですが、実は弊所でも相続税に限らず常に心掛けていることです。
そのためにはどうしても時間が必要ですので、ご依頼いただく場合には出来るだけ早めにご連絡下さい。

新しい時代も素敵な出会いが待っていることを期待して、『平成』を見送りたいと思います。
令和時代も、河村裕司税理士事務所をよろしくお願いいたします。


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